11月1日試行の新法・フリーランス法、押さえてますか?

・コロナ禍を経て、テレワークも広く社会に許容
・副業も一般的になっていっている
・労働力不足

そんな流れの中で、クラウドソーシングや
フリーランスの有効活用も、有意義な選択になって
きている今日この頃です。


・単純業務の外部化
・自社にない専門リソースの外部化

内作すべきところと、外部化した方がいい所
を見極めて、上手く活用できるなら大いに
やればいいと思います。


しかし、フリーランスという弱い立場から
搾取するような企業も増えてきているということでしょう。


11月1日からいよいよ、
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
が試行されます。


今まで、下請法はありましたが、
なぜか中小企業よりも立場が弱いかも
しれないフリーランスや一人法人の社長は
なんら保護されてこなかったのが不思議(自己責任論??)
ですが、そこにメスが入ります。


この法律は、従業員を使用しない個人事業主や、
代表者一人だけの法人を「フリーランス」と定義し、
フリーランスへの業務委託等に際して
発注事業者が守るべき義務等を定めるものです。


下請法と異なり、フリーランス法には業種・業界
の限定がありません。士業やコンサルタントも
本法の対象となることが明記されているそうです。


皆様が税理士さんにお願いしているようなケースも
複数名の法人でなければ、当てはまるということですね。


また、副業も対象になりうることも明記されています。

法人の種類についても特段の限定はありません。
一般社団法人なども対象となります。


フリーランス法では、発注に際しての取引条件の明示や
期日内の支払いの厳守、ハラスメント対策の体制整備など、
発注事業者が守るべき義務等が定められています。
また、これらに違反した場合の罰則も定められています。



今後、事業者の方におかれましても、
発注事業者としての義務を守るため把握しておく必要があります。