取適法 中小企業への追い風!

チームSKM 吉田です。

2026年1月の
「中小受託取引適正化法(取適法)」の施行は、
中小企業にとって大きな転換点となりました。


従来の下請法と同じく「4つの義務・11の禁止事項」で
構成されていますが、内容は確実に強化されています。


特に注目すべきは、

価格協議に応じない一方的な代金決定が、
明確に<禁止事項>として追加されたことです。

これまでも努力義務として「価格協議に応じること」が
示されていましたが、実際には「形だけ」の運用に
留まるケースも少なくありませんでした。

今回の改正では、委託事業者が中小受託事業者からの
協議の求めを無視したり、先延ばしにしたり、
必要な説明を行わないまま価格を据え置く行為が、
違法行為として扱われることになりました。


明示的に拒否する場合だけでなく、協議を困難に
させる行為も禁止対象です。


つまり、
これまで「言いづらい」「どうせ聞いても変わらない」と
感じていた価格転嫁の相談が、
法律に裏付けられた正当な権利になったのです。


<振興基準が示す「企業の行動指針」>

取適法には「振興基準」という、
法律の運用をより適正に進めるための
行動指針が設けられています。


これは公正取引委員会が示す公式なガイドラインであり、
単なる遵法を超えて、企業が望ましい取引慣行を
実現するための方向性を示すものです。


その中には、次のような興味深い項目があります。


「適切な価格転嫁に取り組んだ調達部門等の担当者を
 正当に評価する人事制度の整備に努める」


つまり、発注側企業に対しても「価格転嫁を進めることが
正しい行動である」と明確にメッセージを出しているのです。

価格転嫁は、もはや中小企業だけの課題ではなく、
サプライチェーン全体で取り組むべきテーマになりました。



<発注者は簡単に調達先を変えられない>

中小企業が価格交渉をためらう理由の一つに、
「値上げを言ったら取引を切られるのでは」
という不安があります。

しかし実際には、部品や加工品の調達先を変更するには、
4M変更(Man・Machine・Material・Method)に伴う
手続きが必要です。


品質保証、図面変更、試作、評価

これらは時間もコストもかかり、
発注者側にとっても大きな負担です。


簡単に調達先を変えることは現実的ではありません。


だからこそ、適正な価格を求める交渉は、
今が最も通りやすいタイミングなのです。

 



<稟議が通る見積書・依頼書の作り方>

価格転嫁を成功させるには、
発注者の社内稟議を通すための「書き方」が重要です。
中小企業庁の資料でも、次のポイントが強調されています。
(価格交渉 ノウハウ・ハンドブックより引用)

・材料費・人件費・電気代など、数字で根拠を示す
・過去比較・他社比較を入れる
・値上げ後の品質・供給安定性を明確にする
・値上げしない場合の
 リスク(供給不安・品質維持困難)を説明する

発注者(担当者)は「社内で説明できる材料」が
あれば稟議を通しやすくなります。


つまり、
相手の社内事情を理解した見積書を作ることが、
価格転嫁の成否を左右するのです。

 



<今こそ、自社の価値を伝えるとき>

今回の法改正は、中小企業にとって
自社の価値を正当に評価してもらうための
環境を整えるものです。
部品・加工品の品質、納期の安定性、長年の改善活動
これらは簡単に代替できるものではありません。

だからこそ、 自社の技術と実績にしっかりと自信を持ち、
価格転嫁・単価アップの交渉に踏み出すべきです。
制度面でも、中小企業が適正な価格を求めやすい状況が
整いつつあります。


まずは、これまでの仕事の価値を丁寧に、
正面から伝えることが大事です。

 
こんな悩みはありませんか?

「値上げの相談をしたいが、
  どのタイミングで言えばいいのか分からない」

・「材料費や人件費の上昇を、どう見積書に反映すれば
  納得してもらえるのか悩んでいる」

・「協議を申し込んでも返事が遅く、話が前に進まない」


取引条件や価格交渉の進め方は、
どうしても迷いや不安がつきまといます。


もし同じような悩みを抱えている場合は、
ぜひ SKMメンバー にお声がけください。

現場の実務と制度の両面から、
最適な進め方を一緒に整理させて頂きます。



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